一般的なこと

どこまで掃除するかといった範囲などは、人によってさまざまではあります。
一般的には、水回り(台所や風呂場・トイレ)を念入りにキレイにしましたり、部屋は掃除機をかけて水ぶきをします。
窓をふいたり、ベランダを掃き掃除した後に水を流す程度が多いです。
部屋を借りる際の契約書に「退去時の掃除代の負担」項目がある場合は、自分で掃除した程度では、清掃業者を入れて改めて掃除をすることになります。
「立つ鳥あとを汚さず」という気持ち程度の掃除でよいのです。
しかし、退去後の部屋の修繕についてのトラブルは多いです。
「修繕費に何万円もかかって、敷金が返金されない(さらに追加で請求された)」というケースもあります。
本来、借り主には「現状回復」が義務づけられているのです。
借り主の故意・過失(タバコによる畳の焼けこげなど)や、通常の使用方法に反する使用などで、借り主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ(引っ越し作業でできたひっかきキズなど)を修繕する費用は、借り主が負担するのが原則です。
反対に、賃貸住宅の契約では、経年変化や通常の使用による損耗やキズなどの修繕費は、家賃の中に含まれていおります。
日照などによる畳やクロスの変色や家具を置いていたためにできたカーペットのへこみなどが、それにあたります。
それらの修繕費は、貸し主に負担する義務があるのです。

修繕箇所の確認は

賃貸契約の際に退去時には、畳やふすま・クロスを新品に交換して、費用は敷金から充当します。
不足分は借り主が全額負担をしますといった内容がありまして、合意した上で契約を結んでおりましたら、必ず契約内容に従わなくてはならないのです。
契約書が退去時には、原状回復するという内容であれば、通常の使用による畳やふすまやくろすなどの損耗は、原状回復の義務はないとの判例があります。
原状回復すべき部分なのか、通常の使用による損耗部分なのかの判断が難しい場合は、どちらが費用を負担するかを貸し主と納得いくまで話し合うことが必要になってきます。
賃貸契約をするときは、あらかじめ原状回復の範囲や費用負担の区分を確認しておくとよいのです。
退去する際には、貸し主や不動産業者と借り主の双方の立ち会いのもとで修繕箇所を確認すると後々トラブルになりません。

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